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【税理士監修】税制改正による103万円の壁への医院・クリニックの対応

税制が考える2つの103万円の壁とは

税金の扶養を考える場合、①配偶者(妻)②子どもの2つのパターンがあります。

①配偶者(妻)で、配偶者控除38万円を満額で取りたい場合、妻の年収を150万円以下に抑える必要があります

103万円以下と考える従業員様もいまだにいらっしゃいますが、妻については、過去の改正により103万円は撤廃されています。ただし、年収150万円を超えても、配偶者控除が全額使えなくなるわけではなく、年収201万円までは低減しながらも、配偶者控除が取れることになっています。

②子ども、特に大学生(19歳~23歳未満)で、特定扶養控除63万円を満額で取りたい場合、子どもの年収を103万円以下に抑える必要があります。

ついついアルバイトを頑張ってしまった結果、103万円を1円でもオーバーすれば、特定扶養控除63万円の税額が飛んでしまい、親にとっては大きな税負担(63万円×税率51%=約32万円の増税)となります。

これらを踏まえて、令和7年税制改正でどこが変わるのかについて解説していきます。

著者:フェイス税理士事務所 代表税理士 高田祐一郎

令和7年税制改正の内容

令和7年分以降の所得税から以下のように改正されます。

  • 所得2,350万円以下の個人の基礎控除が58万円へ10万円増額(改正前:48万円)
  • 給与所得控除の最低保障額が65万円へ10万円増額          (改正前:55万円)   

改正前は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計で103万円になります。つまり、年収103万円を超えると、本人に所得税が課税されることになっていました。

令和7年税制改正により、基礎控除10万円と給与所得控除10万円の増額により、年収123万円を超えると、本人に所得税が課税されるということになり、103万円の壁がひとつ壊されたと考えるようです。

しかし、クリニックの現場で、「自分に所得税が課税されるから、働く時間を抑えたい」というような話は聞かないですよね。税制と現場とのギャップが起きているように感じる改正内容です。

扶養の年収基準の引き上げ

この基礎控除と給与所得控除の引上げにより、扶養の年収基準が下記の通り引き上げとなります。

配偶者(妻)は、これまで年収150万円以下なら、配偶者控除38万円の満額が受けられていましたが、これが年収160万円に引き上げられます

大学生の年齢である特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は、これまで年収103万円以下なら、特定扶養控除63万円の満額が受けられていましたが、これが年収150万円ひ引き上げられます。大学生はアルバイトがしやすくなります。さらに、年収150万円を超えても、特定扶養控除63万円の全額が飛ぶわけではなく、配偶者控除同様に、年収188万円までは低減していく仕組みが導入されます。

【まとめ】税金の扶養に入り、控除を満額で受けたい場合、配偶者(妻)は年収160万円以下、大学生である子どもは年収150万円以下にする

パート労働者である妻の現実の壁 【税金と社会保険の違い】

扶養の考え方をややこしくしている原因として、「税金の扶養の基準」と「社会保険の扶養の基準」が異なることがあげられます。税金の扶養の基準は先述のとおりですが、社会保険の扶養の基準は次のとおりです。

社会保険の場合、パート労働者(妻)が、夫の扶養に入るためには、クリニックの従業員が50人以下の場合は年収130万円以下、クリニックの従業員が51人以上の場合は年収106万円以下にしなければならないことになります。

毎年12月が近づくと、パートさんたちが働く時間を抑えたいと相談をしてくる現実の壁になります。クリニックの従業員数に応じて、「130万円の壁」や「106万円の壁」が存在しています。

そのため、税制改正でいくら扶養の年収基準を160万円に引き上げたところで、パート労働者は自分で社会保険料を支払いたくないため、年収130万円、年収106万円に抑えたいということになります。

ここで、税金のように、社会保険の扶養の基準は上がらないのかという疑問を持ちますが、今のところ年収130万円、年収106万円の引き上げの見込みはありません。

ほとんどのクリニックの従業員は50名以下であることから、クリニックにおいては、税金と社会保険を総合勘案した結論として、年収130万円が夫の扶養になれるラインなります。

【まとめ】夫の扶養に入りたいパート労働者は、年収130万円となるように勤務させてあげましょう

年収の集計期間の捉え方 【税金と社会保険の違い】

税金と社会保険の違いとして、年収の集計期間の捉え方があります。具体的には次のとおりです。

  • 税金の扶養の年収判定は、1月~12月の年収実績で判定をします
  • 社会保険の扶養の年収130万円判定は、今後1年間の見込額で判定します

税金は暦年での実績判定ですが、社会保険は今後1年間の見込額で判定します。そのため、年末に130万円を多少上回ってしまったとしても、今後1年間で130万円以下に収まる見込みなら、夫の扶養から外れることはありません

今後の社会保険の改正の予定

今後1、2年程度で、従業員数50名の基準や年収106万円の基準が撤廃される可能性があります。つまり、従業員数や年収金額にかかわらず、すべてのクリニックにおいて、パート労働者が週20時間以上働く場合には、そのパート労働者は、クリニックの社会保険に加入しなければならなくなる可能性があります。

クリニック側でも社会保険料の負担が増加します。年収×15%がクリニックが負担する社会保険料になります。今後どのように改正が行われていくのか、特に社会保険の方を注視しておく必要があります。

【まとめ】夫の扶養に入りたいパート労働者にとって、新たに週20時間の壁が登場するかもしれない

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