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【税理士監修】ドクターのクラシックカー譲渡所得

個人事業主が、営業車を売却したケース

車好きのドクターは多いのではないでしょうか。個人事業主が、営業車を売却した場合、事業所得ではなく、総合譲渡所得になります。総合譲渡所得には、50万円控除や1/2課税という納税者有利な制度がありますので、法人の感覚でうっかりと事業所得として処理てしまうと過大納付になってしまいます。

消費税は、課税売上に該当します。総合譲渡所得に該当しますが、納付する消費税は事業所得の必要経費に算入します。国税庁HPに解説があります。

個人事業主が、10万円未満・一括償却資産の規定を使っていたケース

金額的にあまりない事例かもしれませんが、個人事業主が、中古の営業車の購入時に、10万円未満少額減価償却資産や一括償却資産の規定を使っていた場合、その中古車を譲渡したときには、総合譲渡所得ではなく、事業所得になります。

ただし、業務の性質上基本的に重要な資産に該当するなら、総合譲渡所得になります(所基通33-1の2)。

個人事業主が、30万円未満の規定を使っていたケース

個人事業主が、中古の営業車の購入時に30万円未満少額減価償却資産の規定を使っていた場合、その中古車を譲渡したときは、総合譲渡所得になります。

個人事業主が、車の販売業をしていたケース

個人事業主が中古車販売業をしている場合、車は、固定資産ではなく、棚卸資産になるため、事業所得になります。

通勤用や日常生活用の車を売却したケース

通勤用や日常生活用の車は、「生活用動産」に該当します。その譲渡益は、非課税所得になります。譲渡損が出た場合はないものとみなされ、内部通算や損益通算を行うことはできません。

クラシックカーを売却したケース

趣味で保有するクラシックカー、高級外車、1人で2台以上所有している場合のレジャー専用車は、「生活用動産(非課税所得)」とは言えません。「生活に通常必要でない資産」に該当して、総合譲渡所得になる可能性が高いです。

譲渡損が出た場合は、ゴルフ会員権の譲渡同様に、総合譲渡内の内部通算はできますが、他の所得との損益通算はできません。

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