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【税理士監修】クリニックの医療法人設立のデメリット

医療法人の設立はメリットばかりではない

医療法人化のメリットとしては、個人開業医の高い所得税率(最高55%)と、医療法人の一律の法人税率(約30%)との税率差が利用できることが挙げられます。そのため、個人開業医の節税策として、医療法人化を行うことが多くなっています。

しかし、メリットばかりではなく、次の医療法人化によるデメリットがあります。

  • 医療法人の残余財産は国等へ帰属する
  • 院長の可処分所得が減少する
  • 設立手続きコスト(約100万円)がかかる
  • 運営コストが増加する(資産総額・理事長の変更登記費用、決算届作成費用)
  • 医療法人から個人事業への後戻りができない可能性がある
  • 医療法人の業務範囲に制限がある(不動産賃貸業等の収益業務ができない)
  • 行政指導や監督が厳しくなる(都道府県、税務署等)
  • 剰余金の配当禁止規定がある(配当類似行為も禁止)
  • 医療法人の議決権は社員が握る(議決権は1 人 1 票)
  • 交際費は800万円までしか損金算入できない
  • 都道府県へ決算届を提出することにより、決算内容が公開される
  • 社会保険への強制加入により保険料負担が増加する
  • 小規模企業共済、倒産防止共済、国民年金基金の解約しなければならない
  • 最低7万円の地方税の均等割負担が発生する
  • 事業税の免税点(事業主控除年間290万円)がなくなる
  • 貸倒引当金繰入率の減少(5.5%→0.6%)
  • 院長の可処分所得が減少する

医療法人化のデメリットについては、書籍や他のホームぺージで多くの解説がありますので、ここでは解説の少ないものについて説明します。

医療法人化の大きなメリットの1つとして、税率差を使った節税があります。節税と聞くと、税金が安くなるので、院長の手取りも増えそうに思えますが、そうとは限りません。

税率差を活かすためには、医療法人に利益を内部留保させる必要があります。つまり、医療法人から、多額の役員報酬を受け取ってしまっては、事業所得が給与所得に変わるだけで、個人開業医時代と同じ高い所得税率(最高55%)が適用されます。医療法人に内部留保させると、当然に院長の手取りは減少します。

また、医療法人化により、家族を理事に就任させて役員報酬を支払い、所得分散により節税を図りますので、家族単位で見た手取りよりも、院長個人の手取りが減少することについても理解して頂く必要があります。

結論として、例えば、子の医学部の入学金・授業料のために多額の資金が必要、趣味に多くの資金を投じたいといった手元資金需要のニーズがある個人開業医であれば、医療法人化により手取額が減少する可能性があるため、節税額の試算と合わせて、手取額のシミュレーションも行って慎重に検討する必要があります。

個人事業への後戻りができない可能性がある

歯科で多いケースですが、医療法人化したものの、競合医院の出現等により、当初見込んでいた利益が獲得できず、税率差による節税効果が得られないということが起こり得ます。この場合、医療法人を解散して、個人事業に戻したいというニーズが出てきます。

医療法人から個人事業へ、個人成りすることについては可能です。都道府県の認可も不要です。ただし、医療法人の解散手続きが必要であり、原則として医療審議会を通すことになるので、個人事業に戻ることについての正当な理由が必要です。個人成りの理由が、節税効果が得られないということでは難しいと考えられますので、個人成りをする経営上の理由を準備しておく必要があります。

医療法人の業務範囲には制限がある

クリニック事業のほかに、賃貸不動産を保有して、不動産所得のあるドクターも多くいらっしゃいます。個人開業医であれば、クリニックを運営しながら、不動産賃貸や飲食店を行うことも可能です。医療法人化後も、それらを経営することは可能ですが、不動産賃貸業や飲食業等(いわゆる収益業務)を、医療法人へ持ち込むことはできません

なぜなら、一般の医療法人が行える業務は「本来業務・附帯業務・付随業務」の3つのみだからです。社会医療法人でもない限り、医療法人は収益業務を行うことができないのです。

したがって、個人事業から医療法人に移すことができる事業は、医療に関わる事業のみ(通常はクリニックのみ)になります。

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