自賠責の報酬請求基準(特定医療法人)
特定医療法人の承認要件の1つに「自費患者に対し請求する金額は、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。」があります。
この判定のおいて、特に問題となるのは自賠責です。自賠責は、社会保険診療報酬と同一の基準でなくても、地域の医師会の基準により算定していれば、1点10円でなくても要件を満たします。しかし、その医療法人が独自の基準で算定している場合は修正が必要です。
それでは、現在この基準を満たしていない医療法人が、地域の医師会の基準に修正を行って、特定医療法人に移行申請する場合、いつまでに修正が必要なのでしょうか。
各地方厚生局へ基準告示2号イ該当の証明書の取得申請を行うときに、診療報酬規程を提出することになっています。この診療報酬規程に記載された自賠責の報酬請求基準が、社会保険診療報酬と同一の基準であればOKということになります。極論で言えば、申請直前で満たせしておけば良いということです。