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【税理士監修】医療法人の休眠は可能か?

医療法人の休眠

クリニック事業を廃止した、事業譲渡したといった理由により、医療法人が事業を行わなくなるケースがあります。つまり、空(から)の医療法人です。企業では、都道府県・市町村に対して、休業届を提出して休眠することがよくあります。

しかし、医療法人でクリニック等の事業を廃止して、休眠させることには、医療法上の問題があり、行政指導の対象となります。

医療法上の問題とは?

まず、医療法39条の観点から問題があります。医療法人は、病院や診療所を開設する法人です。これらを廃止する場合には、医療法人の設立趣旨から外れてしまうことになります。

医療法39条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。

2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。

次に、医療法65条の観点からも問題があります。病院や診療所を廃止した後、1年以内に正当な理由がなく、開設または再開しないときは、設立の認可が取り消されることになります。

医療法65条 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を休止若しくは廃止した後一年以内に正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。

まとめ

実務においても、医療法人をいったん休眠させて、そのまましばらく置いておきたい、休眠している医療法人の箱を買いたいといった相談を受けることがあります。

顧問先から相談を受けたときは、企業と同様に安易に考えずに、医療機関に関与する税理士としては、税法だけではなく、医療法の視点からのアドバイスも必要です。

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