【税理士監修】医療法人の経営強化税制
医療法人も中小企業経営強化税制の対象法人
中小企業経営強化税制は、経済産業省・中小企業庁発信の税制です。そのため、株式会社等の会社をターゲットとした税制ですが、医療法人が対象から除外されていることはなく、医療法人も対象法人に含まれています。しかし、対象資産が限定されてくるので、注意が必要です。
一般的に対象となる資産とは
経営強化税制の対象となる資産は、建物附属設備、機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、ソフトウェアの5つです。医療法人が、機械装置、測定工具および検査工具を取得することはまずないと思います。そのため、医療法人が取得する資産で、経営強化税制の対象となる可能性があるものは「建物附属設備、器具備品、ソフトウェア」の3つということになります。
医療機器や建物附属設備は対象外
経営強化税制は、医療機関特有の取扱いに注意が必要です。医療保健業を行う事業者が取得する建物附属設備と医療機器は対象外(中小企業等経営強化法施行規則8条)とされています。
医療機関は医療保健業を行う事業者に該当しますので、建物附属設備と医療機器は対象外ということになります。
さらに、医療法人で介護事業を行う法人もあります。
医療保健業に介護事業は含まれるのでしょうか?答えはイエスです。医療保健業の範囲は、法人税法の収益事業の定義を準用して判定するので、介護事業も含まれます。つまり、クリニック、病院、介護事業で取得する医療機器や建物附属設備は、この税制の対象外ということになります。
医療機器以外の備品とソフトウェアが対象
結論として、医療法人が取得する資産で、経営力強化税制の対象となるのは「医療機器以外の備品」と「ソフトウェア」の2つに限定されます。実務でよく出てくる対象資産は、レセコンや電子カルテです。これら購入する際は、ソフトウェア部分およびハード部分について、経営強化税制のA類型の証明書を発行できないかどうか、必ずメーカーに確認するようにしましょう。
なお、レセコンや電子カルテ以外のソフトウェアは、A類型の証明書が出にくいという話も聞きます。この場合は、中小企業経営強化税制(取得価額の10%税額控除)よりも、控除額が低い中小企業投資促進税制(取得価額の7%税額控除)に移行して、検討することになります。