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【税理士監修】医療法人の株式・投資信託の購入

医療法人は資産運用ができるか?

医療法人が、株式や投資信託を買うことで資産運用をすることはできるのでしょうか?医療法人の管轄は各都道府県になります。都道府県によって、指導内容に多少の差異があることが多いですが、基本的には医療法人の定款や医療法人運営管理指導要綱に基づいて、指導が行われることになります。

著者:フェイス税理士事務所 代表税理士 高田祐一郎

 

厚生労働省が公表している医療法人のモデル定款では、下記の記載があります。

第12条 資産のうち現金は、日本郵政公社、確実な銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するものとする。

 

また、医療法人運営管理指導要綱には、下記の記載があります。

医療事業の経営上必要な運用財産は、適正に管理され、処分がみだりに行われていないこと。そのため、現金は、銀行、信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するものとすること(売買利益の獲得を目的とした株式保有は適当でないこと)

医療法人が資産運用できる範囲

結論として、医療法人では株式・投資信託の購入が難しいということになります。しかし、国公債や確実な有価証券であれば運用することができることになります。国公債は内容が明確ですが、確実な有価証券の定義や範囲はどこにも書かれていません。

確実な有価証券とあるため、国公債と同等に安全な社債程度なら認められると思います。投資の世界では、格付BBB-までが投資適格扱いされており、BB+は投機的で機関投資家は手を出せません。格付BBB-以上は必要と考えられます。

また、投資信託のような元本割れする可能性のあるものについては、リスクがあるため、指導対象になる可能性があります。

都道府県はどのように把握して指導するのか?

医療法人は、毎年1回、管轄の都道府県に対して「決算届」を提出します。決算届には貸借対照表があり、多額の有価証券の計上があれば、都道府県から確認の連絡があります。内容によって速やかに売却するように指導が入ります。

確実な有価証券の判断が非常に難しいですが、医療法人の株式投資や投資信託についてはできる限り避けた方が安全です。なお、2016年9月から施行された理事に対する任務懈怠時の損害賠償責任等が規定されていますので、株式投資等で大幅な損失が出た時の対応も投資前に検討する必要があると思います。

医療法人での生命保険での資産運用

生命保険の中には、ソニー生命の変額保険に代表されるように、その実態が投資信託により運用されているものがあります。変額保険は運用成績によって元本割れをすることもあります。しかし、あくまでの生命保険であり、目的は投資ではなく、加入した被保険者に対するリスクを回避することであるため、投資目的とはなりません。医療法上において、生命保険には特に制限は設けられていません。

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