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【税理士監修】事業再構築補助金の採択後手続きのスケジュール

期限管理はできていますか?

事業再構築補助金の採択後手続きは、内容がとても複雑であり、事務局のチェックが厳しく、差戻しも多くなっています。しかし、補助金の採択後手続きには期限があります。せっかく採択されたのですから、期限管理をしっかりして、確実に補助金をもらいましょう。期限に遅れると「採択されたのに補助金をもらえない」という最悪の事態を招く可能性もあります。

事前着手の承認申請

一般的な補助金は、採択後に、交付申請を行い、交付決定を受けた後はじめて、補助対象設備や広告の発注ができます。つまり、交付決定を受けるまでは、発注ができないことになります。

しかし、事業再構築補助金は「事前着手申請」が認められています。事前着手申請をして承認を受ければ、2021年12月20日以降の設備や広告の発注が、遡って補助対象として認められるという便利な制度です。

なお、手続きはすべて電子申請ですので、申請したつもりが申請できていないという不測の事態が起きないよう、申請後にはマイページで申請履歴を確認するようにしましょう。

交付申請

補助対象経費の内容を確定させ、見積書・相見積書等を取得して、交付申請を行います。提出した見積書等の修正が必要な場合は、2週間~1か月程度で、事務局から差戻しの電話があります。交付申請をしてから、通常1、2か月程度で「交付決定」がおります。事前着手申請をしていない場合には、交付決定があってから、補助対象経費の発注が可能となります。

交付申請自体に期限設定はされていませんが、交付決定されてからでないと、補助対象となった建物に担保権を設定する「担保権設定承認申請」、補助事業期間を3ヶ月延長する「事故等報告」を行うことができません。これらの期限を見据えて、交付申請の期限を自分で設定しておくことが重要となります。

担保権設定承認申請

建物を補助対象経費とする場合、補助金が入金するまでの繋ぎ融資や事業者負担となる1/3部分について、金融機関から融資を受けることが多いです。この場合、金融機関の融資には、補助対象経費である建物を担保設定することが一般的です。金融機関の融資の実行日までには「担保権設定承認申請書」を提出し、承認を受けておく必要があります。

なお、この担保権設定承認申請は、交付決定後にしか提出することができません。つまり、金融機関の融資実行日はいつか?建物の建築代金の支払期限はいつか?ということを把握した上で、「交付申請」を行っておく必要があります。

補助事業期間の延長

半導体不足によって機械の納期が遅れる、木材価格の高騰によって建築資材の調達が困難となり、建物改修の工期が遅延するといった、事業者の責任によらない事由により、補助事業期間内(採択日から14か月以内)に、補助事業を完了できない場合には、「事故等報告書」を提出することで、補助事業期間を3ヶ月延長することができます。

なお、この事故等報告書は、交付決定後にしか提出することができません。事故等報告書の提出期限は、公募の時期によって異なり、補助事業の手引きにそれぞれ期限が記載されています。事故等報告書の提出期限に間に合うように、交付申請を行っておく必要があります。

実績報告

補助対象となった建物や機械の引渡し、広告の掲載、代金の支払いのすべてが終了すると、補助事業が完了することになります。実績報告書は「補助事業の完了日から30日以内」または「補助事業期間の終了日」のいずれか早い日までに提出する必要があります。補助事業期間の終了日までには、実績報告が必要と抑えておいてください。

5年間の事業化状況報告

補助事業完了日の属する事業年度から5年間、計6回にわたって、再構築事業で、何個の製品・商品を販売し、いくらの利益を上げたかという報告を行います。報告期限は各事業年度終了日から3ヶ月以内です。安易な収益報告を行い、利益が上がり過ぎている場合、「収益納付」として、補助金の返還を要求される可能性もあります。よって、再構築事業の適正な収益報告をすることが重要となってきます。

期限管理が重要!

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