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【税理士監修】個人開業医の必要経費

保険医協会・医師協同組合からの請求

保険医協会や医師協同組合からの請求内容には、医師独特の制度による支出が混ざっています。これらは事業用口座から、毎月口座振替されることが一般的です。必要経費かどうかについての安易な判断は禁物です。

事業用口座からまとめて口座振替されると、必要経費のように思えますが、その中には、必要経費になるもの、社会保険料控除の対象になるもの、生命保険料控除の対象になるものが混在してきます。

多少請求名称が異なることもあるでしょうし、請求名称を見ただけでは必要経費かどうかの判断が困難です。よって、ホームページや電話、各月ごとの内訳を記載した年間累計表を医療機関宛に発送してもらうことにより、必要経費かどうかの判定を行うことになります。

必要経費になるもの

医師賠償保険、医師会会費

必要経費にならないもの

医師国保は必要経費にはならず、社会保険料控除の対象になります。

所得補償保険・経営者保険・保険医年金・福祉積立制度・医師福祉互助会保険も必要経費にはならず、生命保険料控除の対象になります。

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