【税理士監修】薬局と事業税
個人事業の薬局
個人事業で、調剤薬局を開設した場合、保険調剤に対応する所得については、個人事業税が非課税です。これは、個人開業医のクリニックと同様の取扱いになります。
株式会社の薬局
法人で、調剤薬局を開設した場合、法人事業税は非課税になるのでしょうか。まず、医療法人で調剤薬局を開設することはできません。通常は、株式会社で開設することになります。医療法人については、社保収入に対応する所得は、法人事業税が非課税となりますが、株式会社はこの制度の適用対象法人とはなっておらず、法人事業税が課税されます。
日本薬剤師会の改正要望
このような個人と法人の事業税の取扱いの不一致について、日本薬剤師会が改正要望を出し続けていますが、いまだ実現には至っていません。
中小企業の薬局の保険調剤報酬(社会保険診療報酬)に係る法人事業税の非課税措置(特別措置)を創設すること
(理由)医師及び医療法人については、社会保険診療報酬による所得に関して事業税が課税されていない。また、保険調剤においても、個人事業主においては、保険調剤報酬による所得に関して事業税が課税されていない。しかし、同じ保険調剤であっても、法人の保険薬局における所得については、当該課税除外の規定が存在せず、事業税が課せられている。
保険薬局は、医療提供施設として調剤報酬点数表及び薬価基準という国が定めた公定価格に基づき、地域住民に社会保険診療(保険調剤)サービスを提供しており、その公益性と種々の制約を勘案し、良質な調剤サービスを今後も維持できるよう、中小企業の薬局の保険調剤報酬による所得に関しては法人事業税の非課税措置を創設されるよう強く要望する。