【税理士監修】医療法人の理事長のみに社宅を貸与する
医療法人の理事長のみに社宅を貸与
医療法人の理事長にのみ社宅を貸与し、従業員には社宅を貸与しないことが可能かの検証です。株式会社でも、社長にのみ社宅があり、従業員には社宅制度が用意されていないということはよくあります。安全に判断すれば、次のような見解になります。
医療法人の取扱い
医療法人側で、社宅家賃が、家賃として経費扱いされれば損金になります。仮に、社宅家賃を役員報酬扱いされたとしても、毎月の家賃は定額のため、定期同額給与として、損金にできます。よって、医療法人側のリスクはないことになります。
理事長個人の取扱い
理事長にしか社宅が利用できないことから、実質的には福利厚生としての社宅ではなく、単に個人的な費用である自宅家賃を、医療法人に負担させたと考えれば、医療法人が支払った家賃全額が給与課税されるという論理も成立します。
税務リスクの検証
上記「理事長個人の取扱い」について、理事長と従業員を平等に扱う必要があるかという平等要件について検討していきます。
例えば、人間ドッグの費用負担という論点において、役員や特定の地位にある人だけを対象として、人間ドック費用を負担するような場合には、給与課税の問題が生じますが、(所基通36-29)。社宅については、役員と従業員を平等に取り扱わないといけないという要件が設けられていません(所基通36-40)。
所基通36-40 使用者がその役員に対して貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額(月額をいう。)は、次に掲げる算式により計算した金額(使用者が他から借り受けて貸与した住宅等で当該使用者の支払う賃借料の額の50%に相当する金額が当該算式により計算した金額を超えるものについては、その50%に相当する金額)とする。ただし、36-41に定める住宅等については、この限りでない。
税務調査で指摘を受けるのか?
実際に、理事長だけに社宅があり、従業員向けには、社宅制度や社宅規程がなく、社宅を利用できるとは知らないようなケースも多いです。しかし、このようなケースで、実際の税務調査の現場で課税されたという事例は聞かないです。みなさんも聞かないのではないでしょうか。
したがって、役員に対する適正な税務上の社宅家賃を徴収している限り、税務調査で指摘を受けるリスクは低いものと考えています。
なお、手術もされる理事長であれば、救急対応等の業務上の緊急性の観点から、社宅を貸与しているという説明は十分できますね。