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【税理士監修】デイサービスの消費税区分

デイサービスとデイケアとは

デイサービスとは、通所介護です。通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。

利用者が通所介護の施設(利用定員19人以上のデイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

デイケアとは、通所リハビリテーションです。通所リハビリテーションは、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者が通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。

デイサービスとデイケアの消費税区分

介護サービスの消費税は難解です。医療機関のように、保険が効くものは非課税、保険が効かないものは課税という甘い認識は禁物です。それでは、デイサービス(通所介護)やデイケア(通所リハビリテーション)の消費税区分について説明いたします。

基本的に介護保険が効くものは、消費税も非課税という認識でOKです。介護保険が効かないものでも、消費税が非課税となるものが多くあることに注意が必要です。デイサービスやデイケアで登場するものとしては①~③があり、これらに係る収入については、介護保険は効かないですが、①~③はすべて非課税売上となります。

①食事の提供に要する費用

②おむつ代

③その他の日常生活費(身の回り品、教養娯楽費)

③その他の日常生活費について、具体的には「歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の身の回り品」「クラブ活動や行事のための習字・お花・絵画・刺繍等の材料費」にかかる料金を徴収する場合、その料金は非課税売上です。

なお、老健などの介護施設サービスでは、理美容代は「その他の日常生活費」に含まれて、非課税売上ですが、デイサービスやデイケアの理美容代は、課税売上になります。私見ですが、介護施設に入所している場合、介護が必要な入所者は、散髪を施設内でできれば利便性も高まります。よって、施設サービスの一環と考えて、非課税売上。

デイサービスやデイケアは、介護施設内で散髪をする必要性もないので、非課税売上として扱う理由もなく、通常通り課税売上になると考えます。

実務で、①~③を課税にしている事例も見かけます。万が一、誤りがあったとして、更正の請求ができるのは5年間のみです。それ以前は、還付請求できませんので、誤りがあれば早めに見直すようにしましょう。

余談ですが、経理課の職員の方よりも、意外と受付で実際に料金を受け取られている職員の方が、領収書に消費税を表示する必要があるため、詳しかったりします。判断が難しい事例は、介護サービスの領収書を見せてもらうと分かりやすいと思います。

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