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【税理士監修】開業医のための医師国保と協会けんぽの失敗しない選び方

クリニックでの医師国保と協会けんぽの違いを理解しよう

クリニックを開業される場合、採用の観点から社会保険加入は必須となります。多くの医師の先生が悩まれることが「医師国保に入るべきか?協会けんぽにすべきか?」という問題です。

スタッフ採用や定着にとって「医師国保」と「協会けんぽ」のどちらを選択するかは大きなポイントになります。医師国保を選択される場合は、医師会への加入が必須となっています。今回はどのように選択することが最適なのかを解説いたします。

著者:フェイス税理士事務所 代表税理士 高田祐一郎

 

協会けんぽと医師国保のメリット・デメリット

クリニックを運営するうえで、医師本人とスタッフでは最適な健康保険の選択が異なります。下記の表で基本的な違いを確認し、それぞれのメリット・デメリットを理解しましょう。

医師本人は医師国保が有利

これからクリニックを開業される場合、事業規模拡大に伴い、医師本人は高所得になることが予測されます。

医師本人は、開業時に個人事業主であるため、協会けんぽに加入することはできません。選択できるのは「国民健康保険」と「医師国保」の2択になります。

集患が順調に進むことにより、短期間で高所得になることが予測されます。そのため、所得に連動する国民健康保険料を支払うよりも、保険料が定額となる医師国保に加入することが有利となります。

ただし、医師国保に加入するためには医師会への加入が必須となっています。医師会に加入すると患者様の紹介が得られるものの、初期コストとして約400万円もの入会金がかかり、加入後は医師会の活動への協力が必要になることから、開業時に医師会へ加入されないことを選択される医師の先生も多くなっています。

スタッフは協会けんぽが安全

これからクリニックを開業される場合、看護師や歯科衛生士、受付・事務員などのスタッフは、結婚・出産を控える若い女性も多くなると思います。

年収700万円など、年収の高い看護師は協会けんぽの方が有利になることがありますが、基本的にはスタッフは協会けんぽの選択がお勧めです。

  • 理由①医師国保は出産手当金がない
  • 理由②医師国保は育休中の保険料免除がない

医師国保は出産手当金が無しになっています。これは産休に入ると収入がゼロになることを意味します。協会けんぽの場合は産休に入っても産前42日+産後56日について、給与の2/3の出産手当金が支給されます

さらに、医師国保は育休中の保険料免除がありません。これは育休中(産後8週後~最長2歳まで)は収入がゼロにも関わらず、保険料の負担が発生するということです。協会けんぽの場合は育休中は保険料が免除されます

これらは、結婚・出産を控える若い女性からすると相当不利になります。

したがって、基本的なスタンスとして、医師本人は医師国保(医師会加入が前提)、スタッフは協会けんぽというパターンが良いと考えられます。このように医師本人とスタッフで異なる健康保険を採用することも可能です。

医療法人を設立するときは医師国保がさらに有利

医師会に加入されている場合、医療法人設立後、医師本人は「協会けんぽ」と「医師国保」の選択が可能になります。医師本人は、医療法人設立後に、個人事業主から、理事長(給与所得者)になるため、国民健康保険を選択することはできません。

協会けんぽの保険料は、高額な役員報酬に連動し、国民健康保険よりも非常に高額になります。保険料は医療法人と個人負担の合計で、役員報酬の金額×10%程度になります。

しかし、医師国保は役員報酬の金額に関わらず、定額であるため、医療法人を設立した場合には、定額である医師国保の保険料の安さに大きなメリットを感じられると思います。

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