【税理士監修】事業再構築補助金 差戻しさせない交付申請の手順
差戻しの多い交付申請
事業計画書が採択されると、その次の手続きが「交付申請」になります。交付申請が承認されると「交付決定通知書」が交付されます。この通知書は国が補助金を支給しますというお墨付きです。
交付申請を経験された方はよくご存じと思いますが、事務局から指摘を受けて、差戻しされることが非常に多くなっています。何度も差戻しをされると、交付決定後の手続きがどんどん遅れ、補助金の入金も先送りになるため、できる限り早く承認を受けたいところです。
交付申請は、事業再構築補助金のホームページ内にある「補助事業の手引き」「補助金申請システム
jGrants 2.0 事業者マニュアル交付申請」「よくある電子申請の不備」という3つの資料を参考に進めていくことになります。
諸経費・現場管理費・一般管理費・雑費が入った見積書
事務局からの指摘の大半は「見積書」になります。
業者へ見積書を依頼すると、見積書の項目に「諸経費」「現場管理費」「一般管理費」「雑費」という内容が記載されることが多いと思います。補助金を交付する国からすれば「諸経費とは何なのか?」という疑問を持ちます。そのため、補助事業に必要な経費なのかどうかを見極めたいので、曖昧な経費は認めない、明確に記載してほしいということになります。
交付申請時に、これらのワードが入っている見積書を提出すると、必ず差戻しがあります。そのため、業者に見積書を依頼する段階で、これらのワードを入れずに、内容を明確にしてほしい、別項目に割り振ってほしいと伝える必要があります。
本見積書と項目が異なる相見積書
1社あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上の建物費、機械装置・システム構築費を計上する場合には、必ず別のもう1社から相見積書の取得が必要です。国からすれば、しっかり価格交渉をして、一番安い会社に発注してねという趣旨です。
2社に全く同じ内容を伝えて見積書を依頼しても、それぞれ会社ごとに、見積書のフォーマットや記載内容は異なるため、当然項目は異なってきます。
しかし、項目の異なる相見積書は、事業再構築補助金ではNGとなります。具体的には下図(青が本見積書、緑が相見積書)のように、本見積書と相見積書は「改修工事」「仮設工事」「解体工事」といった項目を完全に一致させる必要があります。業者へしっかりと依頼するようにしましょう。
なお、「金額ではなく、発注したい特定の会社がある場合」「特定の会社でしか設備を取り扱っておらず、相見積書が取得できない場合」もあります。このような場合には、相見積書を取得できないことについて、合理的な理由がある旨を「業者選定理由書」に記載して、交付申請時に提出することもできます。これを事務局が認めれば、相見積書の取得を省略できることになります。
見積書の有効期限
見積書の有効期限の記載にも注意が必要です。初回交付申請日に、有効期限内の見積書である必要があります。よって、見積書の有効期限は長めに取っておく、有効期限を記載をしないといった対処が必要です。
ただし、事前着手の承認を受けている場合は、事前着手が認められている日(2021年12月20日)以降、かつ、設備等の発注時点で有効な見積書であればOKです。
このように交付申請での指摘事項の大半は見積書の記載内容です。上記内容にしっかりと気を付けて、交付申請を行いましょう。
交付申請の審査はとても込み合っているようです。交付申請から交付決定までの期間は2~3ヶ月をみておいた方が良いと思います。
特に、補助事業期間を3ヶ月延長したい場合、建物に抵当権を設定したい場合、どちらも交付決定を受けてからでないと、申請することができません。この申請期限を意識して、交付申請をいつまでに行わなければならないか、しっかりと期限管理する必要があります。
採択後の期限管理については、コラム「事業再構築補助金の採択後手続きのスケジュール」をご覧ください。
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