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【税理士監修】事業再構築補助金の事前着手申請の活用ポイント

交付決定後でないと発注ができない

一般的な補助金は、採択後に、交付申請を行い、交付決定を受けた後はじめて、補助対象設備や広告の発注ができます。つまり、交付決定を受けるまでは、発注ができないことになります。当然、販売をスタートすることもできません。

事業再構築補助金は事前着手申請が認められている

事業再構築補助金は事前着手申請が認められています。事前着手申請をして承認を受ければ、2021年12月20日以降の設備や広告の発注が、遡って補助対象として認められるという便利な制度です。

まだ事業計画書の電子申請はしていないが、すでに設備の発注を行っている

まだ事業計画書の電子申請はしていないが、すでに店舗をオープンしている

 

このような事例でも、その設備の発注が、2021年12月20日以降であれば、遡って補助対象としてあげようというのが事前着手申請です。

事業再構築補助金は、コロナ救済の補助金として始まったことから、交付決定を待っていると会社が倒産してしまうといった危機的な状況も想定されるため、このような柔軟な取扱いが認められています。

活用のポイント

通常の流れでいくと、事業計画書の電子申請を行う前の段階で、事前着手申請を行うことが多いと思います。早く設備の発注をしたいからという理由です。

しかし、事前着手申請は、設備の発注が2021年12月20日以降に遡って認められますので、事業計画書の電子申請前に急いで事前着手申請を行う意味はありません。弊所では、採択後すぐに事前着手申請を行うようにしています。採択案件ですので、通常3日もあれば、事前着手申請の承認通知がJグランツに格納されます。なお、電子申請ですので、申請したつもりが申請できていないという不測の事態が起きないよう、申請後には、マイページで申請履歴を確認するようにしましょう。

採択前に事前着手申請を行うと、状況によっては認められないケースも出てきているようです。

弊所は補助金に強い税理士事務所ですので、補助金申請、採択後手続き支援、各種期限管理も得意としています。まずはオレンジの「お問い合わせボタン」から、無料相談をご利用ください。

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