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【税理士監修】医療法人と倒産防止共済

医療法人は、倒産防止共済に加入することができないため、医療法人化する際は、解約する必要があります。使い勝手の良い節税策ですので、医療法人化のデメリットの1つと言えます。

倒産防止共済の解約手当金は、個人事業主の廃業年の事業所得の総収入金額に算入します。個人開業医は最高税率になることが多く、倒産防止共済は分割解約することはできないため、解約手当金の50%は課税されることが多いです。院長先生には事前に伝えておく必要がありますね。

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