【税理士監修】サ高住と軽減税率
サ高住を経営する医療法人は、利用者との間で「食事提供サービス利用契約書」を締結し、食費の金額について定めていることが多いと思います。
例えば、その契約書において、「普通食:朝食230円、昼食640円、夕食640円」と定められている場合、1食640円以下、かつ、累計1920円を満たしているため、すべて軽減税率ということになります。軽減税率が適用される食事を10%とすることはできません。軽減税率は強制適用です。
次に、「治療食:朝食230円、昼食760円、夕食760円」と定められている場合、朝食のみ軽減税率OK、昼食と夕食は640円を超えているため、10%となります。
この論点は、国税庁の軽減税率Q&Aが参考になります。
なお、特養や老健の介護施設の食費は、元々非課税であるため、軽減税率という論点は出てきません。