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【税理士監修】医療法人と小規模企業共済

医療法人の役員の場合、「直接営利を目的とした企業活動を行っていない団体の役員等」に該当してしまい、加入資格がないことになります。つまり、医療法人化にあたって脱退をすることになります。

この場合、共済金A(個人事業を廃業した場合に該当)を受け取ります。

医療法人化を提案する際には、院長先生への事前説明が必須ですね。

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