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【税理士監修】サ高住の経費の消費税区分

1.調理委託

医療法人が運営するサ高住が、給食サービス会社に調理委託を行う場合には、軽減税率の適用はなく、10%となります。しかし、入所者から受け取る食事料金は、軽減税率8%(金額基準あり)になります。

2.食品の購入

サ高住が、販売会社から、飲食料品を購入して、入所者に販売した場合、購入時および販売時ともに、軽減税率8%となります。「厨房委託契約と食品の仕入」に掲載があります。

3.消費税増税対策

給食サービス会社等は、消費税増税に伴い、2%の値上げ要求をしてきます。医療法人において、簡便的な「一括比例配分方式」を選択して仕入税額控除の計算をすると、課税売上割合が低いため、控除できない消費税が多く発生して損税となります。

この対策として、「個別対応方式」を選択することが挙げられます。「一括比例配分方式」を選択している医療法人が多いですが、「個別対応方式」により計算することも可能です。サ高住では、給食材料費や給食委託費等が課税売上対応となるため、有利になることも多いと思います。実際、個別対応方式により計算している医療法人もあります。

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