【税理士監修】医療法人の償却資産税の軽減特例
大半の市町村で、償却資産税が3年間0%になるという特例です。この特例の対象設備として、医療機器は除外されていないので、医療機関で取得する医療機器は対象とすることができます。
しかし、医療法人はこの特例を利用することはできません。この特例は、市町村に対して、先端設備等導入計画を申請して認定を受ける必要があります。この導入計画の認定を受けることができるのは、「中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者」であり、ここから医療法人が除外されています。
なお、個人開業医であれば、「中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者」に該当するため、常時使用する従業員数の要件を満たせば、償却資産税の特例の適用を受けことができます。
この特例は60日ルールのような弾力的な取扱いがないため、必ず先端設備等導入計画の認定を受けてから、設備を取得する必要があります。この取得とは検収のことであり、取得日=検収日=固定資産台帳に計上した日となります。市役所は、認定後に、設備の取得したかどうかの確認は固定資産台帳で行うことになります。
また、所有権移転外リースで取得した医療機器などの設備についても、償却資産税の特例の対象となります。所有権移転外リースの場合、償却資産税はリース会社が支払うことになるので、償却資産税相当のリース料の値引きを行ってもらうことになります。先端設備等導入計画の申請にあたって、リース会社からは「固定資産税軽減計算書」と「リース見積書」の受領が必要です。