【税理士監修】薬局と中小企業経営強化税制
薬局は指定事業か?
薬局は株式会社で運営することが一般的です。薬局の設備投資に対して、税額控除を検討する場合、まず指定事業に該当するかを検討する必要があります。薬局は医療業なのでしょうか?
これについては、日本薬剤師会から通知が出ています。通知によると、医療業ではなく、日本標準産業分類における卸売業・小売業に該当すると記載されています。日本標準産業分類の小売業の中に「6033調剤薬局」があります。
中小企業経営強化税制
この税制の対象設備について、「①医療機器のうち、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く」「②建物附属設備のうち、医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除く」と規定されている点で疑問が生じます。例えば、薬局が「分包機(調剤機器)」を取得した場合について検討しましょう。
薬局は日本標準産業分類における医療業には該当せず、法人税の収益事業の医療保健業にも(法基通15-1-56)該当しないと考えられるため、医療機器や建物附属設備について、①と②の制限を受けることなく、適用可能と考えられます。
なお、中小企業投資促進税制や商業・サービス業等活性化税制についても、小売業は指定事業であるため、他の要件を満たせば適用可能です。