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【税理士監修】福祉車両の購入・売却と消費税

「身体障害者用物品」に該当する装置を備えた自動車、いわゆる「福祉車両」を購入する場合、消費税は非課税仕入になります。身体障害者用物品に該当する福祉車両の要件については、平成3年6月7日厚生省告示第130号に列挙されています。

また、その福祉車両を下取りに出す場合は、非課税売上になります。販売会社からの請求書で非課税であることを確認して、固定資産台帳では福祉車両として管理し、うっかりミスのないようにしましょう。

消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理(平成3年6月7日)(厚生省告示第130号)

三十七 身体に障害を有する者による運転に支障がないよう、道路交通法第九十一条の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、当 該身体に障害を有する者の身体の状態に応じた、次に掲げる補助手段が講じられてい る自動車
イ 手動装置 車両本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダルを直接下肢で操作できない場合、下肢に替えて上肢で操作できるように設置されるもの
ロ 左足用アクセル 右下肢に障害があり既存のアクセルペダルが操作できない場合、左下肢で操作できるように設置されるもの
ハ 足踏式方向指示器 右上肢に障害がありステアリングホイルの右側に設けられている既存の方向指示器が操作できない場合、下肢で操作できるように設置されるもの
ニ 右駐車ブレーキレバー 左上肢に障害があり運転座席の左側に設けられている既存の駐車ブレーキレバーが操作できない場合、右上肢で操作できるよう運転者席の右側に設置されるもの
ホ 足動装置 両上肢に障害があり既存の車では運転操作ができない場合、上肢に替えて両下肢で運転操作ができるようにするもの
ヘ 運転用改造座席 身体に障害があり、安定した運転姿勢が確保できない場合、サイドポートを付加した座席に交換することにより、安定した運転姿勢を確保できるよう設置されるもの

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