【税理士監修】サ高住の収入の消費税区分
家賃・共益費・水道光熱費
家賃・共益費・水道光熱費は、一般的な居住用賃貸マンションと同じ取扱いです。よって、家賃・共益費は、住宅の貸付けとして、非課税です。水道光熱費は、各戸の使用実績を取らず、家賃に含めて収受する場合のみは、非課税となります。これらは国税庁HPで整理されています。
食事代・おむつ代・日用品費
ここからがサ高住特有の取扱いです。食事代・おむつ代・日用品費は、介護保険の対象にはならず、消費税は課税となります。
しかし、そのサ高住が、特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合、介護サービスにかかる利用者負担金、介護サービスの一環として提供するおむつ代、日常生活費は非課税となります。しかし、食事代については課税となります。
生活支援費
サ高住では、入居者に対して、安否確認や生活相談を実施する必要がありますが、これらの収入は、課税となります。